2026年10月1日から、短時間労働者が社会保険に加入する際の「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃され、いわゆる「106万円の壁」がなくなりました。

今後は、一定の条件を満たすパート・アルバイトは、年収106万円を超えているかどうかにかかわらず、厚生年金や健康保険の加入対象になります。

厚生年金に加入すると保険料の負担が発生しますが、加入期間や報酬に応じて、将来受け取る老齢厚生年金が増える可能性があります。

この記事では、106万円の壁撤廃の内容と、50歳代・60歳代から厚生年金に加入した場合の年金増加額、手取りや働き方への影響を解説します。

106万円の壁は2026年10月に撤廃された

106万円の壁は2026年10月に撤廃された

これまで、一定の規模以上の企業で働くパート・アルバイトが社会保険に加入するには、原則として「週の所定労働時間が20時間以上」「月額賃金8万8000円以上」「学生ではないこと」などの条件を満たす必要がありました。

月額8万8000円を年収に換算すると約106万円になることから、「106万円の壁」と呼ばれていたものです。

しかし、2025年に成立した年金制度改正法により賃金要件の撤廃が決まり、2026年10月1日から月額8万8000円以上という条件がなくなりました。

今後パート・アルバイトなどの短時間労働者は、週の所定労働時間などを基準として社会保険の適用が判断される仕組みへと変わっていきます。

106万円を超えなくても厚生年金に加入する場合がある

2026年10月以降は、たとえ年収が106万円を超えない場合でも、厚生年金に加入する場合があります。

具体的には、以下に該当するパートやアルバイトなどです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない
  • 勤務先が社会保険の適用事業所である

なお、企業規模要件についても、以下のように今後段階的に縮小される予定です。

適用年月対象となる企業
2027年10月から従業員数が36人以上の企業
2029年10月から従業員数が21人以上の企業
2032年10月から従業員数が11人以上の企業
2035年10月から企業規模要件の撤廃

参照:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

このように、対象企業の従業員数要件(企業規模)も、2035年までに段階的に撤廃されます。

【シミュレーション】50歳代・60歳代が厚生年金に加入すると年金はいくら増える?

50歳代・60歳代で厚生年金に加入して働くと、将来もらえる年金額は具体的にいくら増えるのでしょうか。年収や加入年数に応じた受給額の増加をシミュレーションします。

【50歳代】月収10万円で10年間働くと年金は約6万6000円増額する

月収(標準報酬月額)10万円で、厚生年金に加入して55歳から65歳まで10年間働いた場合、老齢厚生年金は年額6万5772円増額する可能性があります。

計算)平均標準報酬額×5.481/1000×厚生年金加入月数
=10万円×5.481/1000×120か月=6万5772円
※老齢厚生年金の計算方法については、後章で解説しています。

年金を65歳から90歳までの25年間受給すると仮定すれば、単純計算で約165万円になる見込みです。

もちろん、年金額は一生涯固定されるわけではなく、改定されることがあります。また、税金や社会保険料なども考慮する必要があります。

それでも50歳代から厚生年金に加入することは、老後の収入を増やす有効な方法の一つになることがわかるでしょう。

【60歳代】月収10万円で5年間働くと年金は約3万3000円増額する

60歳から65歳までの5年間、月収10万円で厚生年金に加入した場合、単純計算で年間約3万3000円の年金増額になります。

計算)平均標準報酬額×5.481/1000×厚生年金加入月数
=10万円×5.481/1000×60か月=3万2886円

65歳から90歳までの25年間で計算すると、約82万5000円増額する可能性があります。決して、「60歳からでは遅い」と考える必要はないといえるでしょう。

なお、今回の50歳代・60歳代のシミュレーションは、月収10万円を平均標準報酬額と仮定した概算です。実際の支給額は、標準報酬月額や標準賞与額、加入記録などによって異なります。

50歳代は「保険料負担」と「年金増額」の両方を見ることが重要

50歳代は「保険料負担」と「年金増額」の両方を見ることが重要

50歳代で厚生年金に加入すると、将来の年金額が増える可能性がある一方で、以下のようなデメリット・注意点があることに注意が必要です。

  • 月々の手取り額が減少する
  • 配偶者の扶養から外れることで、世帯全体への影響が出る

社会保険に加入して働く場合のメリットだけでなく、デメリット・注意点についても理解しておくことが重要です。

厚生年金保険料が天引きされ手取り額が減少する

厚生年金に加入すると、給与から厚生年金保険料が天引きされます。また、勤務先の健康保険に加入する場合は健康保険料も負担するため、加入前と比べて手取り額が減ることがあります。

ただし、手取りへの影響は、給与額や年齢、加入する健康保険、税金などによって異なります。社会保険料の負担だけで判断するのではなく、将来の年金の増加や、病気・けがで働けなくなった場合などの保障も考慮することが大切です。

特に、年収106万円や130万円といった「扶養の壁」を少し超える程度で働くと、増えた給料以上に社会保険料が差し引かれ、逆に手取りが減る「働き損」になりやすいです。

社会保険に加入した後も手取りを増やしたい場合は、勤務時間や収入をどの程度増やせるか検討してみましょう。

扶養を外れると世帯全体の収支にも影響が出る

自分で社会保険に加入すると配偶者の扶養を外れることになり、自身の手取りだけでなく世帯全体の収支にも影響を及ぼす可能性があります。

主な影響は以下の3つです。
【配偶者の税負担増加】
自分の年収が増えると「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の控除額が減り、配偶者側の所得税・住民税が増加する場合があります。

【家族手当の支給停止】
配偶者の勤務先で独自の「配偶者手当」がある場合、支給要件から外れることでカットされる可能性があります。

【加給年金の停止】
配偶者が受給中の年金に「加給年金(年金上の家族手当)」がある場合、厚生年金加入期間などによって支給停止となるケースがあります。

世帯単位で損をしないためには、事前に対象の手当や税額の影響を確認することが大切です。

厚生年金に加入すると、老後に受け取れる年金額を増やせる可能性がありますが、ほかにも個人年金保険や終身保険を活用しても、老後資金の準備に役立ちます。

特に、終身保険は保障が一生涯続くだけでなく、死亡時には確実に保険金を受け取れます。また、途中で解約した際も解約返戻金を得られる可能性があるため、将来の資産形成として有効活用できる点が魅力です。

自分に必要な保障内容や保障額などを知りたいときは、プロに相談するのがおすすめです。

保険の見直しなら【保険見直し本舗】

60歳代は「在職老齢年金」や「繰下げ支給」とのバランスが大事

60歳代で厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給と、給与と年金のダブルで収入が得られますが、注意すべき重要なポイントもあります。

  • 在職老齢年金による年金の支給停止
  • 支給停止分は繰下げ支給の対象外

収入状況やライフプランを踏まえて、年金額を最大化できるようバランスを取ることが大切です。

「在職老齢年金」により年金が支給停止されることがある

厚生年金に加入して給与を得ていると、1か月の給与(賞与を含む)と老齢厚生年金月額の合計が基準額を超えた場合、在職老齢年金により年金の一部または全額が支給停止されます。

具体的には、給与と老齢厚生年金月額の合計が65万円以下であれば全額支給となりますが、65万円を超える場合は超えた分の半額がカットされます。

例として、以下のケースでの支給停止額をシミュレーションしてみましょう。

  • 給与:月額30万円
  • 賞与:年額240万円→月額換算額:20万円
  • 老齢厚生年金月額:20万円

計算)
支給停止額={(給与30万円+賞与20万円+老齢厚生年金月額20万円)-65万円}×1/2=2万5000円

給与が30万円、年間賞与額の1か月相当額が20万円、老齢厚生年金月額が20万円なので、合計70万円となります。基準額の65万円から5万円が超えているため、その半額の2万5,000円がカットされる計算です。

60歳代で働く場合は、給与と年金の合計額を確認しておきましょう。

支給停止された分の年金は「繰り下げ」で増やせない

在職老齢年金によって支給停止となった部分は、繰下げ受給をしても増額の対象になりません。増額するのは、停止されなかった部分のみです。

年金は、原則として65歳から支給開始となりますが、繰下げ受給を選択すると66歳以後75歳までの間で繰り下げられます。1か月繰り下げると受給額を0.7%増やせ、その増額率は一生変わりません。

しかし、在職老齢年金制度により停止された年金額は、繰下げ受給の増額対象外になります。増額するのは、あくまでも支給停止されずに受給できた部分のみであることに注意が必要です。

繰下げ受給による増額効果を高めるには、在職中の収入や働き方とのバランスを考慮することが大切です。

【参考】老齢厚生年金の計算方法

【参考】老齢厚生年金の計算方法

老齢厚生年金の受給額は、「報酬比例部分+経過的加算+加給年金額」で求めます。経過的加算と加給年金額は、所定の要件を満たした場合に報酬比例部分に上乗せされるもので、全員に支給されるわけではありません。

  • 報酬比例部分:平均標準報酬額と加入月数に応じて計算される主軸となるもの
  • 経過的加算:年金制度改正に伴う旧制度と新制度の差額調整分
  • 加給年金額:一定の要件を満たす場合に、一時的に上乗せされる家族手当

老齢厚生年金の主軸となる報酬比例部分は、加入期間が「平成15年3月31日まで」と「平成15年4月1日以降」で計算式が異なります。

【平成15年3月31日まで】
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数
【平成15年4月1日以降】
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の加入月数

上記の計算式で求めた報酬比例額に、要件を満たした場合、経過的加算や加給年金が上乗せ支給されます。

106万円の壁撤廃は50歳代・60歳代の年金を増やすチャンス

2026年10月1日から、社会保険の加入要件だった「月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃され、いわゆる106万円の壁がなくなりました。これまで年収を106万円程度に抑えるために勤務時間を減らしていた方も、働き方を見直すきっかけになるでしょう。

厚生年金に加入すると保険料の負担が発生しますが、その分、加入期間と報酬に応じて将来の老齢厚生年金が増える可能性があります。また厚生年金には、障害厚生年金や遺族厚生年金などの保障もあります。

50歳代・60歳代の方にとって、厚生年金への加入期間を増やすことは、老後の収入を増やす選択肢の一つです。

なお、自分の場合に将来の年金がいくら増えるかを知りたい場合は、日本年金機構の「ねんきんネット」で試算するのがおすすめです。今後のキャリア形成や年金の繰下げ・繰上げ受給の選択など、多様なライフプランに応じた詳細な条件を設定して比較できます。

【参考資料】
厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
日本年金機構「は行 報酬比例部分」
日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」
厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方_第10_在職老齢年金・在職定時改定」

この記事を書いた人

FP発信|老後のお金

元金融機関勤務のFPです。
人生100年時代といわれるようになって久しい現在、ゆとりある老後資金形成のために役立つ情報を発信中です。

【保有資格】
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・AFP
・一種外務員資格
・年金アドバイザー

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